報酬料金

顧問報酬

顧問報酬、社会保険労務のう準法(就業規則・除く 労働者災害補償保険法(掛かる給付申請除く料の、(労動険概算・く 、労 動 安全生法(申請・設計・作図確認除く厚生年、(健保・厚年標準報酬・除くの8法令機関行もしくは、事務並び労働社談・を単位として受託すす。


人員 報酬額 人員 報酬額
4名以下 20,000円 70名~99名 100,000円
5名~9名 30,000円 100名~149名 130,000円
10名~19名 40,000円 150名~199名 160,000円
20名~29名 50,000円 200名~249名 190,000円
30名~49名 60,000円 250名~299名 220,000円
50名~69名 80,000円 300名以上 別途協議

手続き報酬

2 手続き報酬
手続き報酬とは、社会保険労務士業務のち、書類の作成及び提出の事務を、
    個別に受託した場合に受ける報酬です。
1.関係法令に基づく諸届出等
  (1)諸届け、報告           15,000円
  (2)許認可、申請           30,000円 
2.  就業規則、諸規定等の作成・変更
  (1)就業規則             200,000円
  (2)就業規則・諸規定等の作成変更    協議
  (3)賃金・退職金・旅費等諸規程    各100,000円
  (4)安全・衛生管理等諸規定      各100,000円
  (5)寄宿舎規程            100,000円
 ただし、この就業規則は、一般的なものなので、考案を要し、内容が多岐にわたる場合は、 
人事・労務管理報酬によります。なお、印書代は別途受けるものとします。
  3. 労働・社会保険の新規適用、廃止届
(1)新規適用
規模・法令 健康保険・厚生年金保険 労災・雇用保険
4名以下 80,000円 80,000円
5名~9名 100,000円 100,000円
10名~19名 120,000円 120,000円
20名以上 1名増すごとに+1,000円 同左
(2)適用廃止
規模・法令 健康保険・厚生年金保険 労災・雇用保険
9名以下 80,000円 80,000円
10名以上 1名増すごとに+1,000円 同左
ただし、廃止手続きに伴う離職証明書並びに任意継続被保険者等に関する
各諸手続きを作成する場合は、1件につき5,000円を加算します。
(注)規模欄は、被保険者数とします。
  4. 保険料の算定・申告
規模・法令 健康保険・厚生年金保険月額変更基礎届・月額変更届 労災保険料概算・確定申告(継続事業)
9名以下 30,000円 30,000円
10名~19名 40,000円 40,000円
20名~29名 50,000円 50,000円
30名~39名 60,000円 60,000円
40名~49名 70,000円 60,000円
50名以上 別途協議 別途協議
(注1)二元適用事業及び海外派遣者の特別加入等が2件以上にわたる場合、
申告書1件ごとに20,000 円を加算します。
  (注2) 規模欄は、被保険者数とします。
  5. 保険給付申請・請求
   (1)健保労災給付請求         30,000円
   (2)年金(厚年・国年・基金)給付請求 30,000円
   (3)第三者行為による保険給付請求   80,000円(労災の場合)
   (4)雇用保険三事業による給付請求   80,000円(資格決定申請)
                             40,000円(資格申請)
   (5)労災保険特別加入(海外派遣)に係る給付申請 30,000円
   (6)その他申請等           20,000円
   6. 健康保険・厚生年金基金へ編入
   30名未満            100,000円
   30名以上            別途協議
   7.労働安全衛生関係
 手続関係書類提出に必要な手数料は、労働安全衛生関係手数料令又は
代行機関で定められている報酬とは別に受けるものとします。
 報酬額は、別添報酬表による。
  8. 各種助成金・奨励金の申請
助成金額・奨励金額の 10~20% の範囲とする。
(注)手続報酬に該当する書類作成は、別途手続報酬を受けるものとする。
   9.特定個人情報の取得・保管
  別途「特定個人情報取扱い報酬規定」による。

人事・労務管理報酬

3. 人事・労務管理報酬
人事労務管理報酬は、社会保険労務士業務のうち人事・労務管理に関する下記の項目につき、
相談・指導・企画・立案及び実施のための運用・指導を行う場合に受ける報酬です。
人員 報酬額 人員 報酬額
4名以下 10,000円 50名~99名 40,000円
5名~9名 15,000円 100名~199名 65,000円
10名~19名 20,000円 200名~499名 85,000円
20名~29名 25,000円 500名~2,999名 100,000円
30名~49名 30,000円 3,000名以上 150,000円
委託業務の内容は、以下5項目です。
(1)  労務管理・労働法相談
(2)  就業規則に関する運用指導
(3)  社会保険・労働保険の手続き担当者の指導
(4) 事業主・従業員に対してのコンプライアンス、違反予防対策
(5)  管理者の労働法指導
(注) 遠方の場合は、別途交通費実費を受けるものとします。

相談・立会等報酬

4 相談 ・立会等報酬
1.相談報酬 
相談報酬とは、労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じ又は
指導する場合に受ける報酬です。
1時間につき 10, 000  
 高度な知識を要するものについては、別途依頼者と協議します。
 2. 立会報酬
立会報酬とは、関係官庁が行う調査等にあたって、立会う場合に受ける報酬です。
1時間につき 15, 000
(注)立会報酬は、顧問契約の有無にかかわらず受けることが出来ます。

旅費・日当・宿泊費

5.旅費 .日当・宿泊費
宿泊費・旅費実費 鉄道(グリーン) ・航空機・船(特等)
         日当 1 50,000 

給与計算事務

 6. 給与計算事務
月額 20,000
5名以上は、一人増すごとに500 円を加算します。 
賞与計算(臨時給与計算を含む)は、1回につき、上記の給与計算と
   同様の計算 による額とします。

報酬の特例

 7.報酬の特例
1. 報酬の特例
(1)業務内容が多岐にわたり相当時間を要する場合は、依頼者と協議します。
(2)報酬表に記載されていない業務を行う場合は、依頼者と協議します。
2. 印紙代、手数料その他消費税等
手続関係書類提出に必要な印紙代及び公的機関に納付する手数料は、
  報酬とは別 に受けるものとする。
  3. 緊急依頼
特に緊急を要するものについては、報酬額の20%を加算することが出来る。
4. 新規受託時の着手金 
受託にあたっては、着手金として次の額を受けることが出来る。
(1) 顧問報酬を受ける場合  月額報酬の2か月分以内
(2) 報酬を受ける場合  報酬額の範囲内
 5. 建設業・造船業 ・ 林業の報酬
  建設業・造船業・林業については、50%までを加算することが出来る。
6. 解約の報酬
依頼者の都合により着手後に解約する場合には、所定の報酬額の全額を受ける事が出来る。
7.  災害、その他特別の事情がある場合の報酬について、 
依頼者に災害その他特別の事情がある場合は、報酬を減免することが出来る。
  8.顧問契約先において、「手続き報酬以下」(ADR手続き含む)の報酬額の
  減額を行うことが出来る。 報酬額の50%を上限とする。

※ 顧問料金は,別途相談に応じます。

特定社労士報酬規程

プラスト社労士事務所 特定社会保険労務士報酬規定
「労働問題に関するADR(裁判外紛争解決)手続報酬」
申し立てに関する相談報酬額
30分ごとに  5,000円
会社、自宅等に訪問相談依頼
30分ごとに  7,000円
30Km以上は交通費実費を申し受けます。
申請手続き(申請等から和解まで)報酬額
和解金額により
報 酬 額(1,000円未満切り捨て)
50万円まで   20%
100万円まで   19%
150万円まで   18%(民間ADR機関においては120万円以上の場合弁護士と共同受任)
200万円まで   17%
250万円まで   16%
300万円まで   15%
350万円まで   14%
400万円まで   13%
450万円まで   12%
500万円まで   11%
501万円以上   10%
  着手金として50,000円を申し受けます。(報酬額の一部として)
  和解に至らない時は、着手金は返金いたしません。
 ➂ 書証.人証等調査費用
基本的に報酬額に含まれていますが、遠方、情報入手に特殊性を帯びる場合には、
 その実費を必要とする場合があります。(事前説明により了解の上)
 ➃ 和解に至らない場合
今後の対応について、無料でご相談に乗ります。(和解不成立から1ヵ月間)
 ➄ 旅費、宿泊費
交通費実費(鉄道・グリーン、航空機船・特急)
        宿泊日当   1日 50,000円